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「強制的に追い出しをしなければならない理由」なんて全然ないじゃない

1月10日、区のホームページから質問をして、回答をお願いしました。

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竪川河川敷公園での人権侵害について(質問)

先日、区内の小中学校に通う子どもたちといっしょに竪川河川敷公園で暮らしているみなさんの所を訪ねてみました。吹きすさぶ寒風のなか一日わずかな稼ぎにしかならない仕事でなんとかしのいでいる野宿の皆さんの意向が尊重されない強制的な解決方法を役所がすすめていることに、子どもたちも驚いています。「大変な人を助けるのが役所の仕事じゃないの?」という子どもらの素直な感情に反した、人権侵害の伴った追い出しをどうしても行わなければならない理由を教えてください。わたしには人権侵害をしてまで工事を進めなければならない理由がどうしてもわかりません。よろしくおねがいします。

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先日ポストに返事が郵送で届いていました。

何度も読み直したのですが、質問した「人権侵害をしてまで工事を進めなければならない理由」がぜんぜん分かりませんでした。

「生活相談や入居支援等をしている」とわざわざ書いてあると言うことは、基本的人権を侵害をしているが、それを補う対応はとっている、とも読めます。

だとすれば、どうしても工事をやらないといけない理由がないのに、基本的人権を侵害する、けどそれを補う対応はしている、というのは、まちがった論理構成だとおもいます。頭の使い方、お金の使い方、権力の使い方、ぜんぶ間違っています。

一方的に代執行をする、というひどい事態が進んでいるようなので、また質問してみよう。

竪川のみなさんも、降雪後の寒い中でがんばっているようです。
ぜひ注目してください。→ 山谷ブログ

以下、頂いた回答を紹介します。

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  23江土水第3298号
  平成24年 1月25日

      水辺と緑の課長
         荒木猛男

竪川河川敷公園での人権侵害について(回答)

 区政に対するご意見ありがとうございます。
 先にいただきましたご意見については、下記の通り回答いたします。

    記

 本区では、許可なく区立公園内に工作物等を設置して公園を占用することは、公園の適正利用を妨げるものとして、都市公園法並びに江東区立都市公園条例に基づき禁止しております。

 表題に記された区立竪川河川敷公園においても、許可なく工作物等の物件を設置し公園を占用している所有者(野宿者)の方へ、今まで再三にわたり自主的な撤去の勧告を行うとともに、これらの工作物等に起居を余儀なくされている事情を鑑み、「ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法」を踏まえ、生活の相談、自立のための施設入所の相談、住宅への入居の支援等を積極的かつ継続的に行ってまいりました。しかしながら現在も自主的な撤去がなされておりません。

 また、当公園は平成21年度より大規模改修工事が進められており、この状況が改善されなければ、工事に多大な支障が生じ、ひいては公共の場である公園の機能が著しく棄損してしまう恐れが大きくなっております。

 以上のことから、都市公園法に基づき自主的に撤去を行っていただく除却命令の発令は、止むを得ない適法なものであると考えております。

 なお、引き続き所有者(野宿者)の皆様へは、自立支援施設入所の相談、住宅への入居支援等、できる限りの支援をしてまいりますので、ご理解のほど、よろしくお願い申し上げます。

江東区土木部水辺と緑の課計画調整担当
電話 3647-9426
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