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野宿者の強制立ち退きは人権侵害

1%の富裕層にたいする99%の人々の異議申し立てが世界で注目されています。日本ではかねてからの失業・貧困に、世界経済危機そして東日本大震災と原発事故が追い討ちをかけています。江東区でも大変な状況にある人々への冷たい区政が問題になっています。

1月22日、江東区竪川河川敷公園での野宿者追い出しを許さないデモがありました。ぜひみなさんに注目してもらいたいと思います。

以下、山谷ブログなどからのリンク紹介です。

デモの前日に行われたテント移設作業とそれに対する区職員および警察・公安によるとんでもない嫌がらせについても報告されていますのでぜひご覧ください。

1/22デモ&前日の報告

代執行がかけられている場所から、自主的にテントを一部移設して、区役所による暴力的な追い出しを回避し、人権に配慮した対策をとるようにこれから丁寧に区役所と話し合おうとした矢先の翌日1月23日、区役所は「強制的な排除はしない」という約束を自ら破るひどい対応にでました。

1/23翌日の江東区の不誠実で強権的な対応

このようなひどい区の対応が、昨年末に同じ江東区内の近隣での少年らによる野宿者襲撃事件を誘発させているという深刻な事態に、山崎区長、管理職、職員の方々はしっかりと認識し、反省する必要があると思います。人命がかかっているのです。

襲撃事件についての質問状
襲撃事件についての区との話し合い

強制立ち退きは、憲法や国連人権既約に定められたすべての人権の基礎である「居住の権利」の侵害です。

「国連社会権規約員会の『一般的意見4号』では,『居住の権利』を『安全に,かつ平和に,かつ尊厳をもって住む権利』と定義している。この定義は,『居住の権利』が『すべての人権の基礎であり,居住の権利抜きには他のあらゆる人権は成り立たない』ことを意味しよう。安定した居住は,人間が生命・健康・安全を維持し,文化的な生活をおくることを可能にし,社会・経済生活を自由におくるため不可欠な存在の基盤である。したがって,すべての人々は,まずもって居住の自由(自由権規約12条1項,日本国憲法22条1項)を有する。この点から,個人が国家によりむやみに個人の居住環境を損なわれない権利,すなわち『強制立退きを受けない自由』が導き出されよう。」(「『居住の権利』に関する憲法学的考察」、内藤光博)

「居住の権利」に関する憲法学的考察(PDFファイル)
国連人権委員会の強制立ち退きに関する決議

上記の論部でも紹介されていますが「住居からの立退きが認められるには,『やむにやまれぬ政府利益』が存在することが政府により証明され」なければなりません。そんな「政府利益」は竪川河川敷公園にはありません。

区の職員でつくる江東区職員労働組合のみなさんは、はたらく人々の権利だけでなく、ひろく平和問題や貧困問題、そしてこの間では放射能問題にも取り組んでいると思いますが、いままさに職場内で続けられているこのようなひどい人権侵害にも同じように関心を持ってもらいたいと思います。人権侵害の職務させないように当局の人権推進課や水辺と緑の課、そして山崎区長に申し入れるとともに、人権侵害および同じはたらく人たちを抑圧するような業務に携わることはできない旨の主張を組合内外にむけて明らかにする必要があるのではないでしょうか。


山谷ブログでも訴えていますが、今後とも沢山の方の注目や支援、区役所への抗議や要請などが大切になると思います。

【抗議・要請・質問先】
 江東区水辺と緑の課
  電話:03-3647-2089 FAX:03-3647-9287
  メール(江東区のホームページから送信)
 江東区長
  FAX:03-3647-4133
  メール(江東区のホームページから送信)

以下に記載されている「これまでの経緯」をご覧になってください。

これまでの経緯 
追い出し口実に使われている「一年間無料アパート」の実態
 
とにかく、大変な思いをしながら日々の生活や労働をつづけている竪川河川敷公園の野宿の仲間を、一方的なやり方で寒空の下に追い出すような区政はおかしいと思います。江東区はまずなによりも「強制立ち退き」のための手続きを中止すべきです。「強制立ち退き」という刃物を突きつけられながらでは話し合いなどできるわけはありません。
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